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固定資産税と都市計画税

―固定資産税とは―

固定資産税は、毎年1月1日現在の土地・家屋の所有者に課税される地方税です。

  税額=課税標準額(固定資産税評価額)×1.4%(標準税率)

固定資産税評価額は国の「固定資産税評価基準」により市町村長が決定します。
土地と家屋の評価額は地価公示価格の約7割とされており、3年ごとに見直されます。
これを「評価替え」といいますが、平成18年に評価替えをしました。


住宅用地には軽減措置があります。
宅地は住宅やアパートの敷地になっている「住宅用地」と店舗等の敷地や空地などの「非住宅用地」に区分されます。

さらに、住宅用地200u以下の部分の「小規模住宅用地」と200uを超える部分の「一般住宅用地」に分かれます。

小規模住宅用地 課税標準額 1/6
住宅用地      課税標準額 1/3

※住宅用地の判定
  広大な敷地の場合は、建物の床面積の10倍が上限とされます。
  アパート・マンションなどの共同住宅は、建物1棟ではなく、住宅1戸について判定します。
  店舗などの併用住宅では居住部分が1/2以上あれば上記のとおり、1/4以上1/2未満の場合は、敷地の半分が住宅用地となります。


―建物の固定資産税―

新築住宅には3年または5年間の軽減措置があります。

3年間 一般の住宅
5年間 3階建て以上の耐火および準耐火構造住宅

以下の条件を満たすと、床面積120u以下の部分の税額が1/2になります。

 @居住部分の床面積が50u(賃貸共同住宅などは40u) 〜280u
 A床面積の1/2以上が居住用

※条例により、さらに軽減措置のある自治体もあります。


―都市計画税とは―

都市計画税は道路・水道などの都市計画事業に充てるため、市街化区域内の土地・家屋を対象に1月1日現在の所有者に課税され、固定資産税とあわせ支払います。

税額は固定資産税と同様に算出します。最高税率は0.3% 自治体により異なります。

税額=課税標準額×0.3%

住宅用地は固定資産税と同様に軽減されます。

小規模住宅用地 1/3
一般住宅用地   2/3
 

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