―引渡命令の手続―
(1)引渡命令の申立て
ア)申立てができるのは,代金納付の日から6か月{代金納付時に明渡しの猶予(「物件明細書の詳細説明C−18の項を参照)を受ける占有者がいた建物の買受人については9か月}以内に限られますので注意してください。
もちろん代金納付前は申立てができません。
なお,「物件明細書の詳細説明」C−19の項の記載がある場合,申立てができる期間が9か月になるとは限りませんので注意してください。明渡猶予制度の適用があるか否かは,審尋等を経て引渡命令発令時に判断されるからです。
イ)申立費用として,相手方1名につき500円の収入印紙と決定正本の送達料が必要です。
ウ)申立ては,申立書を作成し,提出する方法によります。申立書の書き方,添付書類,納付すべき送達料については,執行裁判所の引渡命令担当窓ロヘお尋ねください。
エ)相手方が法人であり,その代表者若しくは管理人が欠けているか,又は代表権を行うことができない場合などには,原則として特別代理人の選任が必要です。
同手続には,申立費用500円のほか,別途費用の予納が必要ですので,詳しい内容については,執行裁判所の引渡命令担当窓ロヘお尋ねください。
オ)破産管財人が選任されており,破産財団から不動産が放棄されていない場合は,その管財人を相手方としてください。
(2)引渡命令の発令,送達
引渡命令が発令されると,当事者に送達されます。
(3)執行抗告期間
当事者に引渡命令が送達された日から1週間は,執行抗告(高等裁判所に対する上訴)を申し立てることができます。申立人も引渡命令申立却下の裁判に対して執行抗告を申し立てることができます(抗告状は地方裁判所に提出します。)。執行抗告の申立てがなくこの1週間を経過すると,引渡命令が確定します。
(4)執行文付与申立て・送達証明申請
引渡命令が確定したら、執行の準備として,執行文付与申立てと送達証明の申請をし,執行文と送達証明書を取得します(執行文は引渡命令正本と一体にしますので,申請時に引渡命令正本を提出してください。)。
なお,これらには手数料(執行文1通につき300円,送達証明書は相手方の数×1 5 0円の各収入印紙)がかかります。
(5) 執行官に対する執行申立て
ア) 引渡命令正本(執行文付き)と送達証明書を添付の上,引渡命令執行の申立てをします(当事者が法人の場合は代表者事項証明書も必要です。)。
イ) 所定の予納金が必要です。
ウ) 申立てを受けた執行官は,予定を立てて執行に着手します。当初,執行官は,相手方に原則として1か月以内の期限を決めて明け渡すよう催告することができ,この場合,民事執行法1 6 8粂の2第3項に定める事項が当該不動産所在地に公示されます。
それでも明渡しに応じなければ,運送業者を手配するなどして本格的な明渡しの執行を行いますが,その場合は相応の費用がかかります。
エ) 申立てに関する詳細は,執行宮室にお尋ねください。
(6) 明渡し完了
―引渡命令から強制執行申立までの流れ―
@ 引渡命令申立
(申立ができるのは,代金納付手続きを完了した日から6ケ月以内)
A 審尋手続き
引渡命令の影響の重大性にかんがみ,相手方に権利主張の機会を保障する趣旨から,代金納付前の所有者以外の者が相手方の場合には審尋手続きを行う必要があります。通常は7日以内に回答するよう,盲導書を相手方に送達しています。
* 民事執行法改正後(平成8年9月1日以降に競売中立がなされた事件)の場合は,代金納付前の所有者以外の者が相手方の場合であっても盲尋手続きを行わないことがあります。
B 引渡命令の発令
裁判官が事件記録,審導の回答書等を精査し,発令できると判断したときは,引渡命令が発令されます。
C 引渡命令正本の送達
申立人,相手方双方に引渡命令正本が送達されます。同命令正本を受け取ってから10日後に相手方への送達状況を管轄裁判所にて電話で確認してください。
相手方が不在,転居先不明等で引渡命令正本が送達されなかった場合には,担当書記官から連絡がありますので,指示に従って下さい。
D 執行抗告
相手方は,引渡命令正本が送達された日の翌日から1週間以内であれば,執行抗告という不服申立ができます。
執行抗告が提起された場合は,引渡命令が確定しないことになりますので,その抗告事件の判断がなされるまでその後の強制執行手続きはできないことになります。
E 執行文付与
引渡命令が執行抗告されることなく又は執行抗告が,却下,棄却され確定した場合,執行文付与の申立を行い,引渡命令の末尾に執行文を添付してもらいます。
F 送達証明
引渡命令正本が相手方に送達されたことの証明です。
@からFの手続きを行った上で,管轄地方裁判所の執行官室に強制執行の申立をすることになります。
*必要書類など詳細については,管轄地裁判所の執行宮室でご確認して下さい。 |
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