―不動産引渡命令とは―
不動産を競売で買い受けた人(買受人)に対し,簡易,迅速に不動産の占有を確保してもらうため,代金を納付した買受人の申立てにより,執行裁判所が,債務者,所有者及び一定の要件のある占有者に対し,競売不動産を買受人に引き渡すべきことを命ずる裁判のことをいいます。
簡易,迅速とは,訴訟を提起して判決を得ることと比較した場合であり,多少の手間と占有確保までの多少の時間はかかります。また,引渡命令の執行には相応の費用もかかります。
―引渡命令の対象―
(1) 原則として,次に掲げる者は引渡命令の対象となります。ただし主な例外として(2)に掲げる場合があります。
ア) 債務者・所有者
イ) 物件明細書の「3買受人が負担することとなる他人の権利」欄に記載されていない占有者(多<は,「4物件の占有状況等に関する特記事項」欄に記載があります。)
(2)「4 物件の占有状況等に関する特記事項」欄に記載してある占有者であっても,以下に該当する場合は引渡命令が発令されない可能性があります。
ア) 買受人が共有持分を取得した場合(複数所有者の各共有持分を取得し,合計すれば完全な所有権を取得した場合は含みません。)で,他の共有者が占有している場合,又は共有者の一部から使用を許されている者が占有している場合
イ) 実行抵当権以外の抵当権(競売申立てをしていない抵当権)の債務者(所有者を除く。)が,最先の賃借権に基づいて占有している場合
ウ) 特権を有する者(外国の外交官など)が占有している場合
エ) 引渡命令に関する平成8年の民事執行法改正前の旧法が適用される事件における占有者で,差押えの前から所有者との関係で適法な権原に基づき占有しているものと認められる場合(例えば期限切れの短期賃借権者や使用借権者)
対象となるのは,平成8年8月31日以前に競売が申し立てられた事件(事件番号の年度が平成7年以前のものと平成8年のものの一部)です。
(3) 原則として,次に掲げる者は引渡命令の対象となりません。物件明細書の「3買受人が負担することとなる他人の権利」欄に記載のある占有者。ただし,買受人が代金を納付した後,引渡命令の申立てができる期間内に期限が到来した短期賃借権者については,期限到来後,引渡命令の対象となります。
また,同欄に「賃借権(不明)」と記載のある場合で,引渡命令の審理で占有者が賃借権の存在を証明できなかったときは、その占有者も引渡命令の対象となります。
(4) 代金納付日から6か月間の明渡猶期間が認められる占有者については,同期間経道後でなければ引渡命令に基づく強制執行をすることはできません。
ただし,買受入が買受後に,建物使用者に対し買い受けた建物の使用をしたことの対価の1か月分以上の支払を相当の期間を定めて催告し,その相当の期間内に支払がなかった場合には,6か月の期間経過的でも強制執行をすることができます。
(5) 土地に対する引渡命令を得て,売却対象外の地上建物を収去(取壊し)することはできません。その場合は建物収去土地明渡訴訟を提起して判決等を得る必要があります。
(6) 物件明細書作成後に現れた資料等により執行裁判所の判断が変わる場合もあり得ます。また,抗告審において執行裁判所と異なる判断がなされることもあり得ます。 |
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